福井県坂井市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

購入をした日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

●居宅(介護予防)サービス計画書又は福祉用具サービス計画書

正式名称
居宅(介護予防)サービス計画書又は福祉用具サービス計画書

介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が位置づけられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書。ただし、支給申請書に「福祉用具が必要な理由」の記載があれば省略可。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(坂井市役所1階)
 〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

健康福祉部 高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ