概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
購入をした日から2年以内
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
●居宅(介護予防)サービス計画書又は福祉用具サービス計画書
- 正式名称
- 居宅(介護予防)サービス計画書又は福祉用具サービス計画書
介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成した福祉用具購入が位置づけられている居宅サービス計画書(介護予防サービス計画書)又は福祉用具販売事業所が作成した福祉用具サービス計画書。ただし、支給申請書に「福祉用具が必要な理由」の記載があれば省略可。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢福祉課(坂井市役所1階)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
健康福祉部 高齢福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:福井県坂井市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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