概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入日等の属する月中に
(月末で月をまたいでしまう場合は翌日から15日以内に。15日目が休日の場合は休日明けに。)
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
お子さんと受給者の住民票が異なる場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書、未成年後見人であることがわかる公的な書類(家庭裁判所からの審判の通知など)、支給要件児童の戸籍抄本等、監護・生計同一申立書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●・父母指定者指定届受領証 ・監護・生計同一申立書 ・児童と別居している場合は別居監護申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 監護・生計維持関係申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●・児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給者名義の通帳等のコピー
- 正式名称
- 受給者(父母等)名義の金融機関の振込先口座のわかる通帳等のコピー
公金受取口座を登録されていない方、公金受取口座への振り込みを希望されない方については、通帳等のコピーを添付してください。
手続に必要な持ちもの
・受給者の年金加入区分のわかるもの(健康保険証など)
・公金受取口座を指定されない場合、手当の振込先となる通帳のコピー(振込先がわかる面。受給者名義に限ります。)
手続方法
後日ご来庁いただき、添付書類のご提出をお願いする場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。なお、提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
制度、手続きの概要について詳しくはこちら
小浜市子育て支援情報サイト すくすくおばまっ子
所管部署
小浜市 民生部 子ども未来課
根拠法律・条例等
- 小浜市児童手当法施行規則(平成24年小浜市規則第18号)
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福井県小浜市
手続 :児童手当等の認定請求(出生・転入・受給者変更等による)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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