沖縄県北谷町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し

必須

受給者の6月1日時点の保険証が必要となります。
※個人情報保護の観点から「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないよう工夫の上ご提出ください。(例:黒く塗りつぶす等)

手続に必要な持ちもの

申請内容により添付書類の提出または、窓口での手続きが必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

手続方法

窓口申請または、電子申請

関連リンク

北谷町児童手当について(ホームページ)

https://www.chatan.jp/smph/kosodate/kosodate/teate_support/jidoteate.html

所管部署

住民福祉部 子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条
  • 児童手当法施行規則第3条

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