概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
必須
受給者の6月1日時点の保険証が必要となります。
※個人情報保護の観点から「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないよう工夫の上ご提出ください。(例:黒く塗りつぶす等)
手続に必要な持ちもの
申請内容により添付書類の提出または、窓口での手続きが必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
手続方法
窓口申請または、電子申請
関連リンク
北谷町児童手当について(ホームページ)
https://www.chatan.jp/smph/kosodate/kosodate/teate_support/jidoteate.html
所管部署
住民福祉部 子ども家庭課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条
- 児童手当法施行規則第3条
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市区町村:沖縄県北谷町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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