沖縄県北谷町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証、または年金加入証明の写し

必須

請求時点の保険証が必要となります。
※個人情報保護の観点から「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないよう工夫(例:黒く塗りつぶす等)の上ご提出ください。

●請求者名義の通帳の写し

児童手当を振込先口座登録に必要となります。通帳の「表紙」と表紙をめくった1ページ目の「口座名義名(カナ)」、「支店名」が記載されている写しをご提出ください。
※認定請求時に入力した口座と同一のものとなります。

●前職場から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」

公務員を退職した方のみの必要となります。通知書は発行された15日以内に、お住まいの市町村で提出を行ってください。

手続に必要な持ちもの

申請内容により追加で書類の提出、窓口での申請が必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

手続方法

窓口申請、または電子申請

関連リンク

児童手当について(北谷町ホームページ)

https://www.chatan.jp/kosodate/kosodate/teate_support/jidoteate.html

所管部署

住民福祉部 子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ