沖縄県南風原町

児童手当等の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
手続を行う人
受給者又は配偶者

概要

<令和4年10月給付分から児童手当の制度改正により、毎年6月に提出して頂いていた現況届が原則不要となります。>
一部の現況届が必要な受給者については現況届の申請案内を送付いたしますので、期限内にご提出ください。
※現況届が必要な受給者については、電子申請にて現況届を提出いただいたとしても、その他の書類の提出や確認等により、窓口にて手続きが必要となる場合がござますので、あらかじめご了承ください。

手続期限

毎年6月上旬から同月末日までの間(申請期間の詳細は通知にて案内します)

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●現在加入中の保険証(受給者)

正式名称
健康保険被保険者証
必須

受給者が6月1日時点に加入している保険証が必要となります。
※個人情報保護の観点から、写しを添付する場合、「保険者記号・番号」は見えないよう黒く塗りつぶす等の工夫の上ご提出ください。

●別居監護申立書(該当する方のみ)

正式名称
別居している児童を監護していることを証明できる書類 

送付された現況届に別居監護申立書が同封されている場合は、記載の上、申請が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

●生計を維持していることを申立てる書類

正式名称
生計を同じくしていることを証明できる書類

両親などがお子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●裁判所からの通知関係

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

●所得課税証明書(該当する方のみ)

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

所得状況が情報連携等で確認ができない場合、前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書の提出が必要になります。

手続に必要な持ちもの

申請内容によっては、追加書類の提出や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続方法

電子申請及び窓口

所管部署

民生部 こども課 地域福祉班

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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