概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により別途書類提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険被保険者証
- 正式名称
- 健康保険被保険者証
必須
請求者の請求時点の保険証が必要となります。
※個人情報保護の観点から「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないよう(例:記号・番号を黒く塗りつぶす)工夫の上ご提出ください。
●受給者名義の通帳の写し
- 正式名称
- 受給者名義の通帳の写し
必須
児童手当の振込先口座の登録に必要となります。振込先口座の通帳の『表紙』と『表紙を開いた1ページ目(口座名義人(カナ)や支店名などが記載されているページ』の写しをご提出ください。※認定請求書に入力している口座と同一のもの。
●別居監護申立書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
お子さんが受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●公務員を退職したことがわかる書類又は前職場から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」(公務員を退職した方のみ)
- 正式名称
- 公務員を退職したことがわかる書類又は前職場から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」
公務員を退職した方のみ必要です。公務員を退職した方は、公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。
●裁判所等からの通知(該当する方のみ)
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚協議中に申請する場合必要となります。
●所得課税証明書(該当する方のみ)
情報連携で所得情報の確認がとれない場合は、前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続方法
電子申請及び窓口
所管部署
民生部 こども課 地域福祉班
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県南風原町
手続 :児童手当等の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。