沖縄県南風原町

受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が亡くなった
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者(児童手当の振込先口座の名義人となっている方)本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合は届出の必要はありません。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により新たに書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをお願いします。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員となった日がわかる書類(辞令の写し等)(該当する方のみ)

公務員になり、職場から児童手当を受給する場合は、新しい職場から交付される辞令の写しを添付してください。(公務員になった方は必ず提出してください。)

●措置決定通知書(該当する方のみ)

支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置決定通知書の写しを添付してください。(施設に入所した場合は必ず添付してください。)

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続方法

電子申請または窓口

所管部署

民生部 こども課 地域福祉班

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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