概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合は届出の必要はありません。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により新たに書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをお願いします。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員となった日がわかる書類(辞令の写し等)(該当する方のみ)
公務員になり、職場から児童手当を受給する場合は、新しい職場から交付される辞令の写しを添付してください。(公務員になった方は必ず提出してください。)
●措置決定通知書(該当する方のみ)
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置決定通知書の写しを添付してください。(施設に入所した場合は必ず添付してください。)
手続に必要な持ちもの
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続方法
電子申請または窓口
所管部署
民生部 こども課 地域福祉班
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県南風原町
手続 :受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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