概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
お子さんが受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●離婚協議中 裁判所からの通知(該当する方のみ)
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚協議中に申請する際、必要となります。
●未成年後見人 裁判所からの通知(該当する方のみ)
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
未成年後見人として、新たにお子さんを監護することになった場合に必要となります。
●父母指定 裁判所からの通知(該当する方のみ)
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
父母指定者として、新たにお子さんを監護することになった場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
本人確認書類。
(申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
手続方法
電子申請及び窓口
所管部署
民生部こども課 地域福祉班
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当施行規則第2条
- 児童手当施行規則第3条
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市区町村:沖縄県南風原町
手続 :児童手当等の額改定請求
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