概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
●就労証明書
- 正式名称
- 確定申告の写し 給与明細書または出退勤記録の写し その他営業を実施していることを証明する資料
必須
直近の確定申告の写し及び勤務時間を確認するための給与明細書または出退勤記録をご提出ください。
加えてその他営業を実施していることを証明する資料(開業届や資格証等)をご提出ください。
●診断書
●求職申立書
手続に必要な持ちもの
申請内容により添付書類の提出、または窓口での手続きが必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
所管部署
子ども家庭課 保育支援係
根拠法律・条例等
- 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例
- 嘉手納町保育の必要性の認定に関する条例施行規則
- 第3条
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市区町村:沖縄県嘉手納町
手続 :支給認定の申請
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