沖縄県嘉手納町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)方
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

事由発生日(出生日など)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証、または年金加入証明の写し

個人情報保護の観点から、「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないように工夫の上、ご提出ください。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

申請内容により添付書類の提出、または窓口での手続きが必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

所管部署

子ども家庭課 児童福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

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