概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員となった日がわかる書類
受給者が公務員となり、職場から児童手当を受給する場合は、採用辞令書の写しをご提出ください。
●施設等への入所(措置)日がわかる書類
支給対象児童が里親等への委託または児童福祉施設等への入所・入院の措置となった場合に提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請内容により添付書類の提出、または窓口での手続きが必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
所管部署
子ども家庭課 児童福祉係
根拠法律・条例等
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市区町村:沖縄県嘉手納町
手続 :受給事由消滅の届出
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