沖縄県嘉手納町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証、または年金加入証明の写し

個人情報保護の観点から、「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないように工夫の上、ご提出ください。

●請求者名義の口座の確認ができるもの

正式名称
通帳やキャッシュカードの写し

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる部分の写しをご提出ください。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●前職場から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」の写し

公務員を退職した方のみ必要となります。通知書の発行日から15日以内に、お住いの市町村へご提出ください。

手続に必要な持ちもの

申請内容により添付書類の提出、または窓口での手続きが必要となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

所管部署

子ども家庭課 児童福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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