概要
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物(防災管理対象物)の管理権原者に変更があったとき
手続に必要な添付書類
●防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出添付資料
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合 ホームページ
金武地区消防衛生組合ホームページ
所管部署
金武地区消防衛生組合 予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
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市区町村:沖縄県金武町
手続 :5-12 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
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