概要
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する場合は、当該設備の関係書類 廃止する場合は、設備の撤去前の写真、撤去後の写真を添付して下さい。
必須
設置する場合は、設置場所の位置図、貯蔵能力等が確認できる設置概要書類
廃止する場合は、設備の撤去前の写真、撤去後の写真を添付して下さい。
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合 ホームページ
金武地区消防衛生組合ホームページ
所管部署
金武地区消防衛生組合 予防課
根拠法律・条例等
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市区町村:沖縄県金武町
手続 :6-01 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出
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