沖縄県金武町

6-01 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを開始又は廃止しようとする者

概要

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出

手続期限

あらかじめ

手続に必要な添付書類

●設置する当該設備の関係書類

正式名称
設置する場合は、当該設備の関係書類 廃止する場合は、設備の撤去前の写真、撤去後の写真を添付して下さい。
必須

設置する場合は、設置場所の位置図、貯蔵能力等が確認できる設置概要書類
廃止する場合は、設備の撤去前の写真、撤去後の写真を添付して下さい。

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合 ホームページ

金武地区消防衛生組合ホームページ

所管部署

金武地区消防衛生組合 予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第9条の3

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