沖縄県金武町

4-03 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機等の設置の届出

火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

あらかじめ

手続に必要な添付書類

●設置する当該設備の関係書類

正式名称
設置する当該設備の関係書類
必須

当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

●当該設備を設置する場所の関係書類

正式名称
当該設備を設置する場所の関係書類
必須

当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
添付書類がすべて登録できない場合は、マイナポータルの申請画面にある「火災予防 添付資料【提出専用】」画面から、分割して送信してください。(サイズは10Mを超えないように分割して送信してください)受付番号必ず記載してください。

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合WEBページ

金武地区消防衛生組合ホームページ

所管部署

金武地区消防衛生組合 予防課

根拠法律・条例等

  • 金武地区消防市火災予防条例第3条、第44条

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