概要
製造所等で、変更許可を要さない警備な工事をしようとするときは、届出をする必要があります。
手続期限
随時
手続に必要な添付書類
●製造所等恵義変更に係る資料
- 正式名称
- 製造所等恵義変更に係る資料
必須
案内図、配置図、平面図、変更箇所の位置、構造、設置の図面及び各部材仕様書等
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合ホームページ
金武地区消防衛生組合ホームページ
所管部署
金武地区消防衛生組合 予防課
根拠法律・条例等
- 金武地区消防衛生組合危険物の規制に関する規則第13条
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市区町村:沖縄県金武町
手続 :6-14 製造所等軽微変更届出
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