沖縄県金武町

6-14 製造所等軽微変更届出

製造所等軽微変更届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
手続を行う人
変更をしようとする者

概要

製造所等で、変更許可を要さない警備な工事をしようとするときは、届出をする必要があります。

手続期限

随時

手続に必要な添付書類

●製造所等恵義変更に係る資料

正式名称
製造所等恵義変更に係る資料
必須

案内図、配置図、平面図、変更箇所の位置、構造、設置の図面及び各部材仕様書等

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合ホームページ

金武地区消防衛生組合ホームページ

所管部署

金武地区消防衛生組合 予防課

根拠法律・条例等

  • 金武地区消防衛生組合危険物の規制に関する規則第13条

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