概要
一定規模以上の危険物創造所等は、予防規定を選定し、若しくは変更するときは、町村長等の許可を受ける必要があります。
手続期限
制定・変更があった場合は速やかに申請してください。
手続に必要な添付書類
●6-20 予防規定制定・変更認定申請書の添付資料
- 正式名称
- 6-20 予防規定制定・変更認定申請書の添付資料
必須
申請書に必要な資料を添付して下さい。
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合ホームページ
金武地区消防衛生組合 ホームページ
所管部署
金武地区消防本部 予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県金武町
手続 :6-20 予防規定制定・変更認定申請書
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