沖縄県金武町

6-10 少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出

少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 消防活動上支障を生ずる物質の貯蔵・取り扱いを廃止する者(企業・団体等)

概要

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物取扱所を廃止した場合は、消防署に遅延なく届ける必要があります。

手続期限

遅延なく。

手続に必要な添付書類

●設置時の届出書等

正式名称
設置時の届出書等
必須

設置時の届出書等

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合ホームページ

金武地区消防衛生組合ホームページ

所管部署

金武地区消防衛生組合 予防課

根拠法律・条例等

  • 金武地区火災予防条例第46条

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