概要
少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物取扱所を廃止した場合は、消防署に遅延なく届ける必要があります。
手続期限
遅延なく。
手続に必要な添付書類
●設置時の届出書等
- 正式名称
- 設置時の届出書等
必須
設置時の届出書等
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合ホームページ
金武地区消防衛生組合ホームページ
所管部署
金武地区消防衛生組合 予防課
根拠法律・条例等
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市区町村:沖縄県金武町
手続 :6-10 少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出
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