概要
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用とするときに届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の使用開始の日の7日前まで
手続に必要な添付書類
●①防火対象物使用開始届出 添付資料
- 正式名称
- 「①防火対象物使用開始届出」の添付資料です。 様式をダウンロードし、入力後、添付・送信をお願いします。
必須
防火対象物の各階の床面積、用途、収容人数、消防用設備等の概要等を記入してください。
●② 防火対象物使用開始届出 追加書類(敷地内に2以上の棟がある場合に添付する)。 その他、消防設備着工・設置届出時において、設備等に変更がなければ、資料(案内図、平面図等)の添付は必要ありません。 変更等があった場合のみ資料を添付して下さい。 設備等に変更がある場合は、使用とする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)等を添付して送信して下さい。
- 正式名称
- ② 防火対象物使用開始届出 追加書類(敷地内に2以上の棟がある場合に添付する)
手続方法
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
金武地区消防本部 予防課 電話 098-968-5166
関連リンク
詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合 ホームページ
金武地区消防衛生組合 ホームページ
所管部署
金武地区消防衛生組合 予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県金武町
手続 :4-01 防火対象物使用開始届出
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