沖縄県金武町

5-06 消防計画作成(変更)届出

消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火(防災)管理者

概要

防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類がすべて登録できない場合は、マイナポータルの申請画面にある「火災予防 添付資料【提出専用】」画面から、分割して送信してください。(サイズは10Mを超えないように分割して送信してください)受付番号必ず記載してください。

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745蛮地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合 ホームページ

金武地区消防衛生組合 ホームページ

所管部署

金武地区消防衛生組合 予防課

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行規則第3条
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条
  • 消防法施行規則第51条の8

ページトップへ