沖縄県金武町

5-13 全体についての消防計画作成(変更)届出

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者

概要

統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須

全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類がすべて登録できない場合は、マイナポータルの申請画面にある「火災予防 添付資料【提出専用】」画面から、分割して送信してください。(送信できるサイズ(10M以下)で分割して送信してください)受付番号必ず記載してください。

手続方法

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 金武地区消防衛生組合 予防課(904-1294 沖縄県国頭郡金武町字金武7745番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 電話 098-968-5166

関連リンク

詳しくはこちら 金武地区消防衛生組合 WEBページ

金武地区消防衛生組合 ホームページ

所管部署

金武地区消防衛生組合 予防課

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条の2
  • 消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の2

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