概要
消防計画に基づく訓練を実施しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
訓練を実施する日の7日前まで
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
八代広域行政事務組合鏡消防署(八代市鏡町内田689番5)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
八代広域行政事務組合鏡消防署
根拠法律・条例等
- 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8
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市区町村:熊本県八代広域行政事務組合
手続 :消防訓練等実施に係る事前の届出【鏡消防署】
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