概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●点検結果総括表、点検者一覧表
- 正式名称
- 平成16年消防長告示第9号別記様式第2、別記様式第3
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
八代広域行政事務組合鏡消防署(八代市鏡町内田689番5)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
八代広域行政事務組合鏡消防署
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県八代広域行政事務組合
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告【鏡消防署】
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