三重県川越町

児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人(養育している父母等のうち、生計中心者(所得が高い方))

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
公務員の人は、勤務先(所属長)の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●振込先口座の確認できるもの(請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写しなど)

別途原本の提出が必要

振込先口座の確認のため、提出が必要です。

●請求者の健康保険証、健康保険の資格証明書、年金加入証明書写しなど

別途原本の提出が必要

3歳未満のお子さんを養育している場合は提出が必要です。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

申請者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

別途原本の提出が必要

監護している子に大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳以降の最初の3月31日までにある者)の子を含めて第3子加算の対象となる場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。(追加の書類をお願いする場合があります。)本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

所管部署

子ども家庭課

根拠法律・条例等

  • 川越町児童手当事務取扱規則

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