広島県安芸太田町

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 学校給食費等を滞納されている児童手当受給者で,児童手当からの徴収を希望される方で変更が生じた方
  • 所属の学校等と協議の上,同意書を提出してください。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

学校給食費等を滞納された場合,保護者の同意に基づき滞納している学校給食費等を児童手当から徴収する事ができます。

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
【窓口】本庁および各支所
【宛先】安芸太田町大字下殿河内236番地

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

関連リンク

申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。

申請の再開

所管部署

安芸太田町健康福祉課 社会福祉係(0826-25-0250)

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法 
  • ・児童手当法施行規則 
  • ・児童手当法施行令

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ