広島県安芸太田町

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 1ヶ月のサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた人
  • ○生活保護受給者の方等月額15,000円。
  • ○市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方,前年の合計所得金額+課税年金収入額が年80万以下の方等月額24,600円(世帯)・月額15,000円(個人)
  • ○市民税非課税世帯の方月額24,600円
  • ○市民税課税世帯で年収約770万円未満の方月額44,400円
  • ○年収約770万円以上1,160万円未満の方月額93,000円
  • ○年収1,160万円以上の方月額140,100円
手続を行う人
対象者ご本人

概要

1ヶ月のサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には,申請によりその超えた部分が後で支給されます。対象になる人には介護保険課から申請書を送り,それ以降は当該月分を登録された口座に自動的に振り込みます。
申請者が死亡した場合には届出が必要です。

手続期限

サービス対象月の翌月1日から2年間
期限を過ぎた場合は,時効により請求できません。

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】高額介護(予防)サービス費申請同意書

正式名称
当該申請に係る介護サービス費に係る領収書
別途原本の提出が必要

オンライン申請の場合
様式をダウンロードして署名のうえ,提出してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類等

手続方法

高額介護(予防)サービス費の支給申請の対象となった場合、町から申請書等を対象者へ郵送します。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

所管部署

【窓口】健康福祉課 介護保険係
【宛先】広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236番地
【電話番号】0826-25-0250

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第51条,61条

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