広島県安芸太田町

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で日常生活において介護や支援が必要な人
  • 2.40歳以上65歳未満で次の加齢による病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった人
  • (1)がん[がん末期]
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症[ALS]
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症[ウェルナー症候群]
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護(予防)サービスを利用するためには,まず要介護・要支援認定の申請が必要です。

手続期限

介護(予防)サービスが必要となったときに申請してください。

手続書類(様式)

介護保険要介護認定・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

必須 別途原本の提出が必要

原本の提出が必要です

●医療機関の診察券、領収書等

必須 別途原本の提出が必要

かかりつけ医のわかる書類の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

①申請者のご本人確認書類
②介護保険被保険者証
③対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類等
④対象者の健康保険証

手続方法

上記の必要な添付書類をご確認・準備いただき,オンライン申請もしくは,窓口・郵送にて申請してください。
オンライン申請は画面下の「申請する」ボタンを押してください。オンライン申請後,添付書類は窓口もしくは郵送で提出してください。郵送の場合,いつ何の電子申請を行ったか分かるように提出してください。
【窓口】健康福祉課・本庁住民課・各支所
【宛先】広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236番地

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

関連リンク

申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。

申請の再開

所管部署

【窓口】健康福祉課 介護保険係 
【宛先】広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236番地
【電話番号】0826-25-0250

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条,第32条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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