広島県安芸太田町

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  •  ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた。
  •  ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた。(婚姻による配偶者の児童との養子縁組含む)
  •  ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた。
  •  ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた。
  •  減額の場合:
  •  ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った。
  •  ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った。
  •  ・児童を監護しなくなった。
  •  ・児童が死亡し,監護している支給対象児童が減った。
  •  ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が,第2子以降の出生などにより,新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や,支給対象児童のうち何人かを監護(養育)しなくなった場合には,額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

・出生日などの翌日から15日以内
(改定後の額での支給は,請求した月の翌月分から行われます。ただし,出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。)
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると,遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので,ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】 児童手当・特例給付別居監護申立書

請求者と異なる世帯に児童がいる場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】 児童手当・特例給付監護生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】 同居優先申立書と離婚済又は離婚協議中とわかる書類

前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】 父母指定者指定届

児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。

●【特定の場合に必要】 請求者の保険証の写し

いずれかに該当する場合
 (1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
 (2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方
コピーを添付してください。

手続に必要な持ちもの

■児童手当・特例給付別居監護申立書(様式1)
 ・請求者と異なる世帯に児童がいる場合に必要となります。
■児童手当・特例給付監護生計維持申立書(様式2)
 ・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
■同居優先申立書(様式3)と離婚協議中とわかる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書)または離婚日の記載のある戸籍
 ・前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合に提出してください。
■父母指定者指定届(様式4)
 ・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。
■請求者の保険証の写し
 ・下記のいずれかに該当される方は必要です。
 (1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
 (2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
【窓口】本庁および各支所
【宛先】安芸太田町大字下殿河内236番地

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

関連リンク

申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。

申請の再開

所管部署

安芸太田町健康福祉課 社会福祉係(0826-25-0250)

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法 
  • ・児童手当法施行規則 
  • ・児童手当法施行令

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