概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されます。
児童手当等を受給するには,住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。
ただし、生計中心者が公務員の場合は、勤務先から支給されます。勤務先で手続きをしてください。(独立行政法人等に勤務している場合は除く)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
ただし,出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば,申請月から支給します。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると,遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので,ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●請求者の口座の確認が出来る書類(通帳またキャッシュカードの写し等)
必須
コピーを添付してください。
●【特定の場合に必要】 児童手当・特例給付別居監護申立書
請求者と異なる世帯に児童がいる場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 児童手当・特例給付監護生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 同居優先申立書と離婚済又は離婚協議中とわかる書類
前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 父母指定者指定届
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合
郵送で届く書類に記入し提出が必要です。
●【特定の場合に必要】 請求者の保険証の写し
いずれかに該当する場合
(1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
(2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方
コピーを添付してください。
手続に必要な持ちもの
請求者の口座の確認が出来る書類(通帳またキャッシュカードの写し等)
■児童手当・特例給付別居監護申立書(様式1)
・請求者と異なる世帯に児童がいる場合に必要となります。
■児童手当・特例給付監護生計維持申立書(様式2)
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
■同居優先申立書(様式3)と離婚協議中とわかる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書)または離婚日の記載のある戸籍
・前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と世帯分離し、請求者と児童が同世帯である場合に提出してください。
■父母指定者指定届(様式4)
・児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。
■請求者の保険証の写し
・下記のいずれかに該当される方は必要です。
(1)請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員の方(私立学校教職員共済の方は除く)
(2)請求者が被用者年金(厚生年金)に加入していて,過去3ヶ月以内に加入の健康保険が変更した方
手続方法
オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
【窓口】本庁および各支所
【宛先】安芸太田町大字下殿河内236番地
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
関連リンク
申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。
申請の再開
所管部署
安芸太田町健康福祉課 社会福祉係
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・児童手当法施行規則
- ・児童手当法施行令
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:広島県安芸太田町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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