広島県安芸太田町

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
  • ・ただし,以下の場合は届出は必要ありません。
  •  (1)受給者が児童と共に転居(町内における住所変更)し,住民基本台帳法における転居届を提出した場合。
  •  (2)受給者が児童と共に転出(町外への住所変更)し,住民基本台帳法における転出届を提出した場合。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者または児童の氏名や住所に変更があった場合には,届出をしてください。
 児童と世帯が分かれた場合は、別居監護申立書等の書類が必要な場合があります。
 また、受給者の氏名が変わった場合は、児童手当の振込口座の変更の手続きが必要になりますので、健康福祉課へお問い合わせください。

手続期限

変更があったときから14日以内

手続に必要な持ちもの

■児童手当・特例給付別居監護申立書(様式1)
 ・請求者と異なる世帯に児童がいる場合に必要となります。

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口・郵送にて提出ください。
【窓口】本庁および各支所
【宛先】安芸太田町大字下殿河内236番地

※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。

関連リンク

申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。

申請の再開

所管部署

安芸太田町健康福祉課 社会福祉係(0826-25-0250)

根拠法律・条例等

  • ・児童手当法 
  • ・児童手当法施行規則 
  • ・児童手当法施行令

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