概要
受給者が児童手当等(児童手当または特例給付をいいます)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続に必要な添付書類
●受給者の本人確認書類
必須
マイナンバーカード(顔写真ある面)、運転免許証など
●(ケースにより必要)公務員の任用辞令など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日がわかる任用辞令、任用後の健康保険証等が必要
●(ケースにより必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など
児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(庄内町子育て応援課)
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
子育て応援課子育て支援係
℡:0234-42-0171
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第七条
- 庄内町児童手当事務取扱要綱
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市区町村:山形県庄内町
手続 :(児童手当等) 受給事由消滅
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