山形県庄内町

(児童手当等) 受給事由消滅

  • オンライン申請

受付開始日

2022/07/15

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当または特例給付をいいます)の支給を受ける理由が亡くなった人
  •  (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設等に入所した
  • ・別居等によりお子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当の受給者)本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当または特例給付をいいます)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続に必要な添付書類

●受給者の本人確認書類

必須

マイナンバーカード(顔写真ある面)、運転免許証など

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)公務員の任用辞令など

常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日がわかる任用辞令、任用後の健康保険証等が必要

●(ケースにより必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など

児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要

手続方法

電子申請、郵送、窓口(庄内町子育て応援課)
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

子育て応援課子育て支援係
℡:0234-42-0171

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第七条
  • 庄内町児童手当事務取扱要綱

ページトップへ