概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。(紛失した方はその旨を記載してください。)
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を庄内町に郵送で返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
庄内町環境防災課
庄内町余目字町132番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL:0234-43-0254
関連リンク
詳しくはこちら
庄内町のホームページ(犬の手続き)
所管部署
庄内町環境防災課
TEL:0234-43-0254
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県庄内町
手続 :犬の死亡届
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