山形県庄内町

(児童手当等) 増額・減額改定

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/07/15

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • すでに児童手当等を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • (増額の例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するおこさんが増えた
  • ・施設等を対処したことにより養育するお子さんが増えた など
  • (減額の例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった など
手続を行う人
対象者(児童手当の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証

2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要

●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類

離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、「【チラシ】児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)について」をご覧いただくか、子育て政策課に問い合わせください。

●(ケースにより必要)別居監護申立書

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要

手続方法

電子申請、郵送、窓口(庄内町子育て応援課)
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

庄内町の児童手当のページ

所管部署

子育て応援課子育て支援係
℡:0234-42-0171

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第二条ほか
  • 庄内町児童手当事務取扱要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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