概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証
2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、「【チラシ】児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)について」をご覧いただくか、子育て政策課に問い合わせください。
●(ケースにより必要)別居監護申立書
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(庄内町子育て応援課)
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
庄内町の児童手当のページ
所管部署
子育て応援課子育て支援係
℡:0234-42-0171
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第二条ほか
- 庄内町児童手当事務取扱要綱
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県庄内町
手続 :(児童手当等) 増額・減額改定
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。