概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、児童手当の手続は、勤務先で行ってください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)受給資格者の口座情報が分かる通帳、キャッシュカードなど
公金受取口座を希望せず、口座情報を入力した人は必要。ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名、預金種目、口座番号が分かる通帳のページ。
●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証
2歳以下の児童を監護(養育)している場合に必要。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に町側で黒塗り等を行います)。
●(ケースにより必要)児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先) と 離婚または離婚協議中であることを証する書類
離婚または離婚協議中の場合で、児童と同居している方の父または母が申請するときに必要。ケースにより提出いただく書類が異なるため、子育て応援課に問い合わせください。
●(ケースにより必要)別居監護申立書
別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要
●(ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)を退職した場合に必要
手続方法
電子申請、郵送、窓口(庄内町子育て応援課)
〒999-7781
山形県東田川郡庄内町余目字町132番地1
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
庄内町のホームページ
児童手当のページ
所管部署
子育て応援課子育て支援係
℡:0234-42-0171
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山形県庄内町
手続 :(児童手当) 新規認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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