概要
災害により世帯主が負傷した場合、または住居や家財に大きな損傷を受けた場合、一定の所得に満たない世帯は、生活の再建に必要な資金の貸付を受ける手続を行うことができます。
被害の程度に応じ、貸付限度額は150万円~350万円となっています。
償還期間は10年、うち3年は据置期間となります。
利子は保証人を立てた場合無利子、保証人を立てない場合、据置期間は無利子、据置期間経過後は年1.5%となります。
手続期限
令和6年10月31日まで(被災の日の属する月の翌月1日から起算した3ヶ月を経過する日まで)
手続書類(様式)
災害援護資金借入申込書
手続に必要な添付書類
●個人情報の収集に関する同意書
必須
世帯主名でご記入ください
●医師の診断書
世帯主の負傷を理由とする場合。
医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
●所得証明書(本人及び世帯分)
令和5年において、他市町村に居住していた場合は、令和5年の所得に関する当該市町村長の証明書
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>庄内町WEBページをご覧ください。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請の対象やその他詳細については、リンク先から確認してください。
庄内町WEBページ
所管部署
庄内町保健福祉課福祉係 TEL:0234-43-0818
根拠法律・条例等
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条、
- 庄内町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年庄内町条例第103号)
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市区町村:山形県庄内町
手続 :【災害】災害援護資金の貸付申請
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