新潟県燕市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

※任意入力の項目です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修に係る領収書

正式名称
住宅改修に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修に係る領収書の提出が必要です。

●請求書及び内訳書

正式名称
請求書及び内訳書
必須

請求書及び工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施行費、諸経費等を区分した内訳書の提出が必要です。

●改修後の写真

正式名称
改修後の写真
必須

撮影日の入った事前申請時と同位置の写真が必要です。

●退院証明書

正式名称
退院証明書

医師等から「退院前に住宅改修が必要」との指示があり入院中に住宅改修を行った場合、退院証明書が必要です。

●代理権が確認できる書類

・任意代理人の場合(受領委任払い等)
 委任状
・法定代理人の場合(成年後見人等)
 法定代理人の資格を証する書類(登記事項証明書等)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 燕市長寿福祉課(市役所1階28・29・30番窓口)

午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら(燕市ホームページ)

利用できる介護サービス

所管部署

健康福祉部長寿福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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