新潟県糸魚川市

工事整備対象設備等着工届出

工事整備対象設備等着工届出

制度
火災予防
対象
  • 甲種消防設備士

概要

工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
なお、本申請については糸魚川市では公開のみとし、オンライン申請は受付けておりません。

手続期限

工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等の工事の設計に関する図書等

工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 糸魚川市消防本部(糸魚川市南寺島2丁目10番20号)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 糸魚川市WEBページ

糸魚川市ホームページ

所管部署

糸魚川市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の14
  • 消防法施行規則第33条の18

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