新潟県糸魚川市

犬の死亡届

犬の死亡届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼っている犬が死亡した人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続方法

本フォームまたは、糸魚川市役所窓口で手続きしてください。

<窓口の場合の提出先>
 糸魚川市環境生活課
 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら

市のホームページ

所管部署

糸魚川市環境生活課
025-552-1511
kankyo@city.itoigawa.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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