概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当別居監護申立書
別居のお子さんを養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母の代わりに養育する人が申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあるお子さんのうち、親等の経済的負担があり、第三子以降の加算のカウント対象とする場合は必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷して提出してください。
所管部署
糸魚川市教育委員会事務局こども課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県糸魚川市
手続 :児童手当認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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