新潟県糸魚川市

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
なお、本申請については糸魚川市では公開のみとし、オンライン申請は受付けておりません。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 糸魚川市消防本部(糸魚川市南寺島2丁目10番20号)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 糸魚川市WEBページ

糸魚川市ホームページ

所管部署

糸魚川市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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