新潟県糸魚川市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/10/09 - 2024/10/26

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

選挙期日(投票日)の前日
※郵送によるやり取りなど手続きに時間がかかりますので、お早めの申請をお願いします。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 糸魚川市選挙管理委員会
 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮一丁目2番5号

関連リンク

詳しくはこちら 糸魚川市ホームページ

不在者投票

所管部署

糸魚川市選挙管理委員会
TEL:025-552-1511
FAX:025-550-4255
E-mail:senkan@city.itoigawa.lg.jp

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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