新潟県糸魚川市

児童手当額改定認定請求書・額改定届

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあるお子さんが、進学等により親等の経済的負担が発生し、新たに第三子以降の加算のカウント対象とする
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
  • ・第三子以降の加算のカウント対象としている18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあるお子さんが、就職等により要件を満たさなくなり、カウント対象から外すとき
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合(養育しなくなったお子さんがいる場合も含む)や、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過したお子さんを新たに第三子以降の加算のカウント対象とする場合(第三子以降の加算のカウント対象から外す場合も含む)には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書・額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当別居監護申立書

正式名称
児童手当別居監護申立書

住民基本台帳上同居しないお子さんを養育する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者指定届

正式名称
父母指定者指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母に代わってお子さんを養育する人が申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要

18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にあるお子さんのうち、親等の経済的負担があり、新たに第三子以降の加算のカウント対象に含める場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷して提出してください。

所管部署

糸魚川市教育委員会事務局こども課

根拠法律・条例等

  • 糸魚川市児童手当法施行細則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ