新潟県糸魚川市

住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  要介護(要支援)認定を受けた方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※保険者の承認を得た工事が終了し、自己負担額の支払いが終わってから支給申請をしてください。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●委任状

正式名称
委任状

糸魚川市に受領委任払事業者として登録している事業者が行った住宅改修で、受領委任払いを希望の場合、添付が必要です。
または、償還払いをご希望で、振込口座の名義が対象者ご本人でない場合、添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●領収書(写し)

正式名称
領収書(写し)
必須

利用者が改修費を支払ったことがわかる領収書の写しが必要です。

●請求書(写し)

正式名称
請求書(写し)
必須

改修前の見積と相違がないか、ある場合には相違個所がわかるように内訳を明らかにした請求書の写しが必要です。

●改修箇所写真(工事後)

正式名称
改修箇所写真(工事後)
必須

実際に改修を行った状態がわかる写真が必要です。また撮影日時を記載してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

○本フォームで申請する場合:
 このページ下方の「申請する」から申請してください。

○郵送で申請する場合の宛先:
 〒941-8501 新潟県 糸魚川市 一の宮 1丁目2番5号
 糸魚川市役所 市民部 福祉事務所 介護保険係

○窓口で申請する場合:
 糸魚川市役所 市民部 福祉事務所
 8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

関連リンク

介護保険 住宅改修について詳しくは以下のページをご覧ください。

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

所管部署

糸魚川市 市民部 福祉事務所 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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