概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
令和4年度から原則提出不要となりましたが、離婚協議中で配偶者と別居されている方、住民基本台帳上養育しているお子さんと別居されている方、里親の方、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過したお子さんを第三子以降の加算のカウント対象としている方は、引き続き毎年6月中に提出が必要です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当現況届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●別居監護申立書
住民基本台帳上養育しているお子さんと別居している場合に必要となります。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、父母に代わってお子さんを養育する人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
第三子以降の加算のカウント対象としている18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過したお子さんがいる場合に必要となります。
ただし、進学中のお子さんに限り、卒業するまでの間は提出不要です。
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
糸魚川市教育委員会事務局こども課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:新潟県糸魚川市
手続 :児童手当現況届
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