概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
〒955-0082
三条市西裏館三丁目3番10号
三条市消防本部
所管部署
三条市消防本部 警防課 予防・指導係
TEL:0256-34-1113
E-mail:sanjo119@city.sanjo.niigata.jp
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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市区町村:新潟県三条市
手続 :工事整備対象設備等着工届出
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