新潟県三条市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • 【対象工事】
  • ・廊下、階段、浴室などへの手すりの取付け
  • ・段差解消のためのスロープ設置等
  • ・滑り防止、移動円滑化のための床材変更等
  • ・開き戸から引き戸などへの扉の取替え
  • ・和式便器から洋式便器への便器の取替え
  • ・上記の改修に伴って必要となる工事

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
ご利用に当たっては、あらかじめケアマネジャー等にご相談ください。
(注意)住宅改修工事着工前に事前申請を行い、確認を得ることが必要です。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●【事前申請時】改修費用見積書

正式名称
改修費用見積書
必須

内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。また、改修工事に支給対象外工事が含まれる場合は、支給対象経費と支給対象外経費が区分されていること。

●【事前申請時】介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

正式名称
介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書
必須

●【事前申請時】住宅改修の予定の状態が確認できる書類

正式名称
住宅改修の予定の状態が確認できる書類
必須

●【事前申請時】当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
承諾書
必須

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)または同居する家族でない場合は、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●【改修工事完了後】住宅改修に要した費用の被保険者名の領収書

正式名称
住宅改修に要した費用の被保険者名の領収書
必須

●【改修工事完了後】工事費内訳書

正式名称
工事費内訳書
必須

●【改修工事完了後】完成後の状態が確認できる書類

正式名称
完成前、完成後の撮影日の確認できる写真
必須

原則として、完成前、完成後の撮影日の確認できる写真が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

関連リンク

詳しくはこちら

福祉用具の購入・住宅改修のページ

所管部署

三条市福祉保健部高齢介護課介護保険係
TEL:0256-34-5476

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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