概要
受給者、配偶者またはお子さんの氏名や住所に変更があった場合や婚姻状況に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
氏名または住所が変わったときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと住民票上同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※ 在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●婚姻・離婚の届出に添付する書類はありません
・婚姻した場合…配偶者の変更後情報に婚姻した配偶者の情報を入力してください(変更前情報は入力不要)。※配偶者情報について、別途確認の御連絡をする場合があります。
・離婚した場合…配偶者の変更前情報に離婚した配偶者の情報を入力してください(変更後情報は入力不要)。変更年月日に離婚日を入力してください。
※ 婚姻・離婚に伴い、現在の受給者が受給資格を喪失する場合は、別途消滅の届出が必要です。
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
〒959-1192
三条市新堀1311番地
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
各種様式は窓口にも用意してあります。
・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)
関連リンク
詳しくはこちら
児童手当のページ
所管部署
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第五条
- 児童手当法施行規則第六条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県三条市
手続 :児童手当等の氏名/住所等変更の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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