概要
第2子以降の出生などにより、養育するお子さんが増えた場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日など額が変わる事由が発生した日の翌日から15日以内
※ 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと住民票上同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※ 在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続方法
ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
〒959-1192
三条市新堀1311番地
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
各種様式は窓口にも用意してあります。
・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)
関連リンク
詳しくはこちら
児童手当のページ
所管部署
三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第二条
- 児童手当法施行規則第三条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県三条市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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