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児童手当等の額の改定の請求及び届出
第2子以降の出生などにより、養育するお子さんが増えた場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
対象者本人のみ
出生日など額が変わる事由が発生した日の翌日から15日以内※改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことが可能です。 郵送または窓口
三条市教育委員会事務局子育て支援課子育て支援係
2017年11月13日
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
申し訳ありませんが、マイナンバーカードをお持ちでない場合は電子申請ができません。マイナンバーカードの申請はこちら(外部サイト)を確認してください。マイナポータルAPは、本ページ下部の「動作環境」ページからインストールしてください。
ICカードリーダライタにて電子署名する場合
スマートフォンにて電子署名する場合