新潟県三条市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/11/13

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出して監護しているお子さんが減った(留学は除く)
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

第2子以降の出生などにより、養育するお子さんが増えた場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日など額が変わる事由が発生した日の翌日から15日以内
※ 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

受給資格者が対象となるお子さんと住民票上同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当等に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※ 在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●当該児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

手続方法

ぴったりサービス以外にも、下記手段での手続が可能です。

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送または窓口にて手続いただくことが可能です。
各種様式はホームページからもダウンロードが可能です。
<郵送先>
 〒959-1192
 三条市新堀1311番地
 三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
<窓口>
 各種様式は窓口にも用意してあります。
 ・三条市役所市民窓口課(三条庁舎)
 ・三条市役所栄サービスセンター(栄庁舎)
 ・三条市役所下田サービスセンター(下田庁舎)

関連リンク

詳しくはこちら

児童手当のページ

所管部署

三条市教育委員会子育て支援課子育て支援係
TEL:0256-45-1113

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第二条
  • 児童手当法施行規則第三条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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