概要
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があったとき
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
〒955-0082
三条市西裏館三丁目3番10号
三条市消防本部
所管部署
三条市消防本部 警防課 予防・指導係
TEL:0256-34-1113
E-mail:sanjo119@city.sanjo.niigata.jp
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3
- 消防法施行規則第4条の2の8
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市区町村:新潟県三条市
手続 :管理権原者変更届出(防火管理)
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