概要
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、三条市が業者に依頼し、修理費用を三条市が直接業者に支払う制度です。
【注意事項】
1)本制度の利用に当たっては、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真を撮影しておいてください。
2)本制度は、修理費用を三条市が修理業者に直接支払う制度となっています。修理費用を業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるため注意が必要です。
手続期限
令和6年12月31日まで
手続書類(様式)
住宅の応急修理申込書
手続に必要な添付書類
●住宅の被害状況に関する申出書
- 正式名称
- 住宅の被害状況に関する申出書
必須
●資力に関する申出書
- 正式名称
- 資力に関する申出書
「対象」の2に該当する場合は添付が必要です。
●修理見積書
必須
●修理見積書の内訳
- 正式名称
- 修理見積書の内訳
必須
修理業者指定の様式で添付してください。
●罹災証明書の写し
- 正式名称
- 罹災証明書の写し
必須
●修理前の被害状況がわかる写真
- 正式名称
- 修理前の被害状況がわかる写真
必須
●所有者の同意書(借家等の場合)
- 正式名称
- 所有者の同意書(借家等の場合)
借家等の場合は、所有者の同意書を添付してください。
(所有者が修理を行えない理由を確認する必要がありますので、資力に関する申出書の他に、課税証明書や火災保険金の受領等がわかる書類を提出していただきます。)
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
関連リンク
詳しくはこちら
令和6年能登半島地震における住宅の応急修理のページ
所管部署
三条市建設部建築課
TEL:0256-34-5727
根拠法律・条例等
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
- 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第7条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:新潟県三条市
手続 :住宅の応急修理の申込【令和6年能登半島地震】
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