新潟県三条市

住宅の応急修理の申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 三条市に居住し、以下のいずれも満たす人
  • 1 住宅が半壊、大規模半壊または全壊の被害を受けたこと
  • 2 自らの資力では住宅を修理することができないこと
  • 3 修理することによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  • 4 応急仮設住宅を利用しないこと
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害状況に応じて、被害を受けた住宅の居室、台所、トイレ等を日常生活に必要な最小限度の範囲内で応急修理する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

住宅の応急修理申込書

手続に必要な添付書類

●罹災証明書の写し

正式名称
罹災証明書の写し
必須

●所有者の同意書

正式名称
所有者の同意書

借家等の場合は、所有者の同意書を添付してください。

●世帯の前年の総所得金額が確認できる市町村が発行する証明書類

正式名称
世帯の前年の総所得金額が確認できる市町村が発行する証明書類

被害の程度が「半壊」の場合は、世帯の前年の総所得金額が確認できる市町村が発行する証明書類を添付してください。

●要援護世帯であることが確認できる証明書類

正式名称
要援護世帯であることが確認できる証明書類

被害の程度が「半壊」の場合で要援護世帯で申請する場合、要援護世帯であることが確認できる証明書類を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

所管部署

三条市建設部建築課
TEL:0256-34-5727

根拠法律・条例等

  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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